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災害対策基本法施行令昭和三十七年政令第二百八十八号

第33の6条(指定行政機関の長等による応急措置の代行)

指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第七十八条の二第一項の規定により市町村長に代わつて法第六十四条第二項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第三項から第五項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。 2 法第七十八条の二第一項の規定による市町村長の事務の代行をした指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める場合に該当すると認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。 一 法第七十八条の二第一項第一号に掲げる場合に該当するときにおいて当該代行をした場合 当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつた場合 二 法第七十八条の二第一項第二号に掲げる場合に該当するときにおいて当該代行をした場合 同号に規定する応急措置を実施する緊急の必要がなくなつた場合 3 前項に規定するもののほか、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第七十八条の二第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。

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なし