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災害対策基本法施行令
昭和三十七年政令第二百八十八号
第44条
(政令で定める災害)
法第百二条第一項及び第百四条の政令で定める災害は、激甚じん災害とする。
この条文が引く先
1
引用
災害対策基本法
第102条
(起債の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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