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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令昭和三十七年政令第三百一号

第3条(総合整備計画の提出手続等)

市町村長は、法第三条第一項の規定による総合整備計画を総務大臣に提出するときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事は、意見を附することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし