HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
電気用品安全法施行令
昭和三十七年政令第三百二十四号
第5条
(検査機関の登録の有効期間)
法第三十二条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
電気用品安全法
第32条
(登録の更新)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電気用品安全法施行令
第10条
(権限の委任)
検索