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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第9条(組合会の議員の定数の特例)

法第九条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし