地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号
第21の2条(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに退職等年金給付に要する資金の交付)
地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の厚生年金拠出金又は基礎年金拠出金に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。
2 地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の退職等年金給付に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。