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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第25の4条(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)

地方公共団体の長が退職した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職の前後の地方公共団体の長であつた期間は、引き続いたものとみなし、当該退職に係る退職等年金給付は、支給しない。 一 任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。 二 退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。

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なし