地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号 第29の6条(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月) 法第百十四条第五項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。