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地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号

第30の2条(徴収の嘱託)

組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合及び当該徴収の嘱託を受けた給与支給機関がその嘱託された金額を法第百十五条第二項の規定により払い込む場合には、当該徴収の嘱託に係る給与支給機関の属する地方公共団体の職員が組織する組合を経由してしなければならない。 2 前項に規定するもののほか、徴収の嘱託の手続について必要な事項は、総務省令で定める。

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なし