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地方公務員等共済組合法施行令
昭和三十七年政令第三百五十二号
第52条
(主務省令への委任)
第四十六条から前条までに定めるもののほか、法第百四十四条の二の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文が引く先
2
引用
地方公務員等共済組合法
第144の2条
(任意継続組合員に対する短期給付等)
引用
地方公務員等共済組合法施行令
第46条
(任意継続組合員となるための申出等の手続)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地方公務員等共済組合法施行令
第23の3の2条
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
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