地方公務員等共済組合法施行令昭和三十七年政令第三百五十二号
第68条(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)
地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとする。 一 組合員の数及び被扶養者の数を組合に報告すること。 二 組合員の資格の取得及び喪失に関する事項を組合に報告すること。 三 組合員の報酬及び期末手当等並びに厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬及び同項第四号に規定する賞与に関する事項を組合に報告すること。 四 組合員の標準報酬等合計額の総額及び厚生年金保険標準報酬等合計額の総額並びに掛金等に関する事項を組合に報告すること。 五 組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族から給付に関する請求書その他の書面を受理し、これを証明し、及びこれを組合に送付すること。 六 組合から給付金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を受け、これを受ける権利を有する者に支払うこと。 七 組合員(組合員であつた者を含む。)の履歴の証明をすること。 八 組合員(組合員であつた者を含む。)に係る退職手当支給制限等処分に相当する処分に関する事項であつて退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うために必要なものを組合に報告すること。
2 国の職員について前項の規定を適用する場合においては、同項中「地方公共団体」とあるのは、「国」とする。