HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働基準法昭和二十二年法律第四十九号

第23条(金品の返還)

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1