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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号

第37条

法第十七条第一項の規定による国の補助は、被災私立学校施設(同項に規定する被災私立学校施設をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち、その災害の復旧に要する一の私立の学校当たりの工事費の額が、幼稚園にあつては六十万円以上、特別支援学校にあつては九十万円以上、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)にあつては百五十万円以上、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)にあつては二百十万円以上、短期大学にあつては二百四十万円以上、大学(短期大学を除く。)にあつては三百万円以上であるものについてそれぞれ行うものとする。 ただし、明らかに設計の不備若しくは工事施行の粗漏に基づいて生じたと認められる被害に係るもの又は著しく維持管理の義務を怠つたことに基づいて生じたと認められる被害に係るものについては、補助を行わないものとする。 2 法第十七条第一項の規定により国が補助する被災私立学校施設の復旧事業費のうち事務費の額は、工事費に百分の一を乗じて算定した額とする。 3 被災私立学校施設の復旧事業費のうち設備費の額は、別表第三上欄に掲げる学校の種類に応じて同表下欄に掲げる児童等一人当たりの基準額に被災時における当該学校の児童等の数(別表第四に定めるところにより、補正を行なうものとする。)を乗じて得た額に、当該学校の別表第二上欄に掲げる建物の被害の程度の区分に応じて同表下欄に掲げる割合及び災害を受けた建物の同表上欄に掲げる区分による被害の程度ごとの面積の当該学校の建物の全面積に対する割合を乗じて算定するものとする。 4 第三十四条第四項の規定は、前項の場合について準用する。