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労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第27条
(出来高払制の保障給)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
労働基準法
第120条
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