激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令昭和三十七年政令第四百三号
第44条(農地等の小災害債の対象となる事業の施行市町村)
法第二十四条第二項の政令で定める市町村は、その年に発生した法第五条の規定の適用に係る激甚災害のため当該市町村の区域内で施行される農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業で暫定措置法第三条の規定によりその事業費を国が補助するもの及び同法第二条第六項に規定する災害復旧事業(同条第七項に規定する災害復旧事業とみなされるものを含む。)に相当する農地、農業用施設又は林道に係る災害復旧事業で一箇所の工事の費用が十三万円以上四十万円未満のもの(以下「農林業施設小災害復旧事業」という。)の事業費の合計額が八百万円を超える市町村であつて、当該激甚災害のため市町村が施行する農林業施設小災害復旧事業の事業費に充てるため、法第二十四条第二項に規定する額の範囲内で発行について同意又は許可を得た地方債の合計額が限度額を超えるものとする。
2 前項の市町村は、総務大臣が告示する。