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原子力損害の賠償に関する法律施行規則昭和三十七年総理府令第五号

第7条(分別管理の方法)

法第十七条の四の管理をする者は、銀行への預金(貸付金(法第十七条の三第二項第三号に規定する貸付金をいう。以下同じ。)であることがその名義により明らかなものに限る。)により当該貸付金を管理しなければならない。