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原子力損害の賠償に関する法律施行規則
昭和三十七年総理府令第五号
第10条
(身分を示す証明書)
法第二十一条第二項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
原子力損害の賠償に関する法律
第21条
(報告徴収及び立入検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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