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地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第2の4の17条(令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額等)

令第二十三条の四ただし書に規定する総務省令で定める金額は、一万二千円(同条第一号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が一万二千円に満たないときは、当該保険料に相当する金額とする。)とする。 2 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める基準は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。 3 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める事由は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める事由とする。 4 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める程度の障害の状態は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。 5 令第二十三条の四第一号に規定する総務省令で定める要件は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める要件とする。 6 令第二十三条の四第二号に規定する総務省令で定めるところにより講ずる措置は、健康保険法施行令第三十六条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。

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なし