HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第2の5の10条(法第七十条の三第三項第一号の総務省令で定める場合)

法第七十条の三第三項第一号の総務省令で定める場合は、組合員が取得する育児休業等であつて、育児休業手当金が支給されるものを合計二回以上する場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし