地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号 第2の5の10条(法第七十条の三第三項第一号の総務省令で定める場合) 法第七十条の三第三項第一号の総務省令で定める場合は、組合員が取得する育児休業等であつて、育児休業手当金が支給されるものを合計二回以上する場合とする。