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地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第2の6の10条(委任規定)

第二条の六から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし