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地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号

第11の13の4条

厚生年金保険法施行令第八条の八第二項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし