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地方公務員等共済組合法施行規則
昭和三十七年自治省令第二十号
第11の13の4条
厚生年金保険法施行令第八条の八第二項第一号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。
この条文が引く先
1
引用
厚生年金保険法施行令
第8の8条
(拠出金の額の算定に関する特例に係る技術的読替え)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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