労働基準法昭和二十二年法律第四十九号 第58条(未成年者の労働契約) 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。