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労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第59条
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。 親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働基準法
第120条
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