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酒税法施行規則昭和三十七年大蔵省令第二十六号

第1条(定義)

この省令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目は、同法の規定によるものとする。 2 この省令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第三条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし