酒税法施行規則昭和三十七年大蔵省令第二十六号 第1の2条(清酒の原料となる糖類) 酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条に規定する財務省令で定める糖類は、ぶどう糖以外の糖類ででん粉質物を分解したものとする。