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酒税法施行規則
昭和三十七年大蔵省令第二十六号
第3の2条
(単式蒸留焼酎の原料)
令第四条の二第二項に規定する財務省令で定める物品は、ごま、なつめやしの実その他の国税庁長官が指定する物品とする。
この条文が引く先
1
引用
酒税法施行令
第4の2条
(単式蒸留焼酎の原料等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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