酒税法施行規則昭和三十七年大蔵省令第二十六号
第4条(ビールの原料)
令第六条第一項第一号に規定する財務省令で定める着色料は、カラメルとする。
2 令第六条第一項第二号に規定する財務省令で定める香味料は、コリアンダー又はその種のほか、ビールに香り又は味を付けるため使用する次の各号に掲げる物品とする。 一 こしよう、シナモン、クローブ、さんしようその他の香辛料又はその原料 二 カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ 三 かんしよ、かぼちやその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む。) 四 そば又はごま 五 蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ 六 花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品 七 かき、こんぶ、わかめ又はかつお節