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酒税法施行規則
昭和三十七年大蔵省令第二十六号
第6条
(酒母から除くものの用途)
法第三条第二十四号に規定する財務省令で定める用途は、みそ製造用とする。
この条文が引く先
1
引用
酒税法
第3条
(その他の用語の定義)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
酒税法施行規則
第10条
(輸出されたことを証する書類)
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