酒税法施行規則昭和三十七年大蔵省令第二十六号
第7の3条(酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)
令第十四条第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面 二 事業の概要 三 収支の見込み 四 所要資金の額及び調達方法 五 酒類の販売管理に関する事項 六 その他参考となるべき事項
2 令第十四条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 申請者の履歴書(法人にあつては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書) 二 販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類 三 地方税の納税証明書 四 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類 五 その他参考となるべき書類