酒税法施行規則昭和三十七年大蔵省令第二十六号 第7の8条(粉末酒の換算係数の端数計算) 令第十九条第一項第一号に規定する換算係数の算出は、同号に定める算式による計算の過程において生ずる小数点以下第三位未満の端数及び当該計算により得られた換算係数の小数点以下第二位未満の端数を切り捨てて行う。