酒税法施行規則昭和三十七年大蔵省令第二十六号
第9の2条(未納税引取の目的及び製造場)
令第三十五条第二項第二号に規定する財務省令で定める目的に充てるための酒類は、次の各号に掲げる酒類とし、同項第二号に規定する財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に定める酒類の製造場又は蔵置場とする。 一 酒類製造者(酒類の製造免許(法第七条第一項に規定する製造免許をいう。)を受けた者をいう。以下同じ。)が自己の酒類の製造場へ引き取るための酒類(当該酒類製造者が製造した酒類と混和して更に移出することが明らかなものに限る。) 当該酒類の製造場 二 酒類製造者が自己の酒類の製造場又は蔵置場へ引き取るための酒類(当該酒類製造者が当該酒類の製造場又は蔵置場で容器に詰めて更に移出することが明らかなものに限る。) 当該酒類の製造場又は蔵置場