酒税法施行規則昭和三十七年大蔵省令第二十六号
第13条(みなし製造の規定の適用除外等)
令第五十条第三項に規定する財務省令で定める酒類の品目は、次の表の上欄に掲げる酒類とし、同項に規定する財務省令で定める混和できるものは、同表の当該中欄に掲げる物品とし、同項に規定する財務省令で定める混和できる場合並びに混和の方法及び限度は、当該下欄に定めるところによる。 上欄 中欄 下欄 混和できる場合 混和の方法 混和の限度 清酒 ぶどう糖 水あめ くえん酸 発泡性を持たせる場合 炭酸ガス又は炭酸水を混和する時と同時又は直前に混和をする方法 混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。 イ 当該混和するぶどう糖、水あめ及びくえん酸の重量と法第三条第七号ロに規定する政令で定める物品の重量との合計が当該清酒の原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えるもの ロ アルコール分が十度の時においてエキス分が八度に達することとなるもの 合成清酒 糖類 香味料 清酒以外の酒類 混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。 イ 香味、色沢その他の性状が清酒に類似しないもの ロ 米を原料の全部又は一部として製造した物品を混和したものについては、当該物品の原料となつた米の重量と当該合成清酒の原料となつた米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量との合計がアルコール分二十度に換算した場合の当該混和後のものの重量の百分の五を超えるもの ハ 令第三条第二項各号のいずれかに該当しないもの ニ アルコール分が十度の時においてエキス分が八度に達することとなるもの 令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎 連続式蒸留機(法第三条第九号に規定する連続式蒸留機をいう。以下同じ。)によつて蒸留された原料用アルコール 法第三条第九号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当するスピリッツ(水以外の物品を加えたものを除く。) 令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎 単式蒸留機(法第三条第十号イに規定する単式蒸留機をいう。以下同じ。)によつて蒸留された原料用アルコール みりん ぶどう糖 水あめ 混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。 イ 当該みりんの原料として使用されたぶどう糖及び水あめ(ロにおいて「原料ぶどう糖等」という。)の重量と当該混和するぶどう糖及び水あめ(ロにおいて「混和ぶどう糖等」という。)の重量との合計が当該みりんの原料となつた米(こうじ米を含む。)の重量の二・五倍を超えるもの ロ 温度十五度の時における原容量百立方センチメートル当たりの原料ぶどう糖等の固形分の重量と混和ぶどう糖等の固形分の重量との合計が温度十五度の時における原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の百分の八十を超えるもの ハ アルコール分が八度の時においてエキス分が六十五度(当該アルコール分が八度を超えるものについてはアルコール分が八度を超える一度ごとに六十五度から三度を減算した度数とし、当該アルコール分が八度未満のものについては六十五度)に達することとなるもの
2 令第五十条第四項ただし書に規定する財務省令で定めるものは、令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎に前項の表の当該連続式蒸留焼酎又は当該単式蒸留焼酎の項中欄に掲げる酒類で木製の容器に一年以上貯蔵したものを混和したものとする。
3 令第五十条第十四項第二号に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。 一 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ 二 ぶどう(やまぶどうを含む。) 三 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
4 連続式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは連続式蒸留焼酎(令第三条の二第二項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。 一 アルコール分が四十五度を超えるもの 原料用アルコール 二 アルコール分が四十五度以下三十六度以上のもの スピリッツ 三 アルコール分が三十六度未満のもの 連続式蒸留焼酎
5 単式蒸留機によつて蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは単式蒸留焼酎(令第四条の二第四項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。 一 アルコール分が四十五度を超えるもの 原料用アルコール 二 アルコール分が四十五度以下のもの 単式蒸留焼酎
6 法第三条第十三号(イ及びホ(同号イに掲げる酒類に令第七条第四項に規定する植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が十五度以上二十度未満のものと水又は炭酸水との混和をしてアルコール分が十五度未満の酒類としたときは、新たに果実酒を製造したものとみなす。
7 令第三条の二第二項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第四条の二第四項の規定に該当する単式蒸留焼酎と原料用アルコール、スピリッツ、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎又は水との混和をしたもので連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に該当するものを、酒類の製造場で木製の容器に貯蔵した場合において、当該酒類が木製の容器に通算して一年以上貯蔵した酒類を含むものとなるときは、当該酒類の品目は、スピリッツとみなす。
8 酒類の保存のため、次の各号に掲げる品目の酒類に当該各号に定める物品を混和したときは、それぞれ新たに酒類を製造したものとみなさないものとし、当該混和後の酒類の品目は、当該混和前の酒類の品目とみなす。 一 清酒 乳酸、こはく酸又はりんご酸 二 果実酒又は甘味果実酒 酒石酸又はメタ重亜硫酸カリウム 三 国税庁長官が指定する品目の酒類 国税庁長官が指定する物品