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酒税法施行規則昭和三十七年大蔵省令第二十六号

第16条(承認を受ける義務)

令第五十六条第二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、酒類製造者が次の各号に掲げる行為をしようとする場合とする。 一 連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎との混和をしようとする場合(令第五十六条第二項第一号に該当する場合を除く。) 二 ウイスキーとブランデーとの混和をしようとする場合

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なし