国税通則法施行規則昭和三十七年大蔵省令第二十八号 第9条(納付受託者に対する報告の徴求) 国税庁長官又は財務大臣は、納付受託者に対し、法第三十四条の六第二項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。