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国税通則法施行規則昭和三十七年大蔵省令第二十八号

第10条(納付受託者の指定取消の通知)

国税庁長官又は財務大臣は、法第三十四条の七第一項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし