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揮発油税法施行規則昭和三十七年大蔵省令第三十号

第3条(未納税引取りを認める揮発油及び場所)

令第七条第三号に規定する揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第三号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。 一 揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油 揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所 二 揮発油を引き取ろうとする者(石油化学製品の製造者に限る。)が当該石油化学製品の製造のため租税特別措置法施行令第四十七条各号(石油化学製品及び用途)に定める用途に消費する揮発油 当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場

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なし