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契約事務取扱規則
昭和三十七年大蔵省令第五十二号
第1条
(通則)
契約担当官等の契約事務の取扱いその他契約に関する事務の取扱いについては、他の法令で定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
契約事務取扱規則
第2条
(定義)
引用
契約事務取扱規則
第5条
(財務大臣の定める入札保証金に代わる担保)
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