HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第68条
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
労働基準法
第120条
引用
雇用保険法施行規則
第116条
(両立支援等助成金)
検索