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契約事務取扱規則昭和三十七年大蔵省令第五十二号

第9条(担保の価値)

令第七十八条第一項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。 一 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の八割に相当する金額 二 地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治四十一年勅令第二百八十七号)の例による金額 三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額 四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額) 五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額 六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

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なし

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