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契約事務取扱規則昭和三十七年大蔵省令第五十二号

第16条(財務大臣の定める契約保証金に代わる担保等)

令第百条の四において準用する令第七十八条第一項第四号に規定する財務大臣の定める担保は、次に掲げるものとする。 一 第五条第一項各号に掲げるもの 二 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下次条において「保証事業会社」という。)の保証

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なし