HoureiLLM 法令を意味で引く
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労働基準法昭和二十二年法律第四十九号

第73条

第七十一条の規定による許可を受けた使用者が第七十条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし