地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号 第21条(出納職員の兼任の禁止等) 出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とは兼任することができない。 ただし、組合の理事長が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。