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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第28条(一般競争契約)

契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、すべて公告して競争に付さなければならない。 ただし、次条及び第三十条に規定する場合には、当該規定の定めるところにより、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。