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労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第83条
(補償を受ける権利)
補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
第1条
(労働基準法の適用の暫定措置等)
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