地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第94の2条(組合員資格情報等の提供)
組合は、法第百四十四条の三十三第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、第九十二条第一項若しくは第三項又は第九十三条第一項の規定による届出を受けた日から五日以内に当該届出に係る組合員の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
2 前項の規定は、前条第一項の規定による申告を受けた場合について準用する。 この場合において、前項中「第九十三条第一項の規定による届出」とあるのは「第九十四条第一項の規定による申告」と、「当該届出に係る組合員」とあるのは「当該申告に係る被扶養者」と読み替えるものとする。