地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第99の3条(資格情報通知書による通知)
組合は、組合員の資格を取得した者(継続長期組合員であつた者で引き続き継続長期組合員以外となつた者及び後期高齢者医療の被保険者等であつた者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者を含み、後期高齢者医療の被保険者等となつた者を除く。)又は被扶養者の要件を備える者が生じた組合員に対し、当該組合員又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。 一 当該通知に係る組合員又はその被扶養者の氏名 二 組合員等記号・番号並びに保険者番号及び組合の名称 三 一部負担金の割合又は百分の百から法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員又はその被扶養者であつて、高齢受給者証の交付を受けていないときに限る。) 四 資格取得年月日及び通知年月日
2 組合は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。 一 前項各号に掲げる事項は、組合員及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第五十七条第一項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。 二 前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る組合員又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。附則第十二条において同じ。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該組合員又はその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において組合員又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。
3 前二項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。