地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号
第100の2条(高齢受給者証の交付等)
組合は、組合員が法第五十七条第二項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当することとなる場合又はその被扶養者が法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなる場合であつて、当該組合員又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から法第五十九条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときには、遅滞なく、別紙様式第二十号による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。
2 前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、高齢受給者証を返納しなければならない。 一 組合員の資格を喪失したとき 二 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき 三 法第五十九条第二項第一号ハ又はニに掲げる場合に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき 四 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき 五 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となつたとき 六 高齢受給者証の有効期限に至つたとき
3 第九十五条から第九十九条までの規定(第九十八条第一項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。 この場合において、第九十六条第一項中「することができる」とあるのは「しなければならない」と、第九十八条第二項中「前項第一号の資格喪失若しくは同項第四号」とあるのは「第百条の二第二項第一号の資格喪失若しくは同項第三号」と、第九十九条中「別紙様式第十七号による資格確認書整理簿」とあるのは「別紙様式第二十号の二による高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。