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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第112条(埋葬料及び家族埋葬料)

法第六十五条又は第六十六条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項(組合員が死亡した場合にあつては当該組合員の個人番号を除き、被扶養者が死亡した場合にあつては当該被扶養者の個人番号を除く。)を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第六十五条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えて、組合に提出しなければならない。 ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類又は法第百四十四条の三十三第一項第二号の規定に基づき組合の委託を受けて地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第二条の十第二項第一号に掲げる事務を行う社会保険診療報酬支払基金が、地方公共団体情報システム機構から当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、当該機構保存本人確認情報をもつて、埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。 一 組合員の氏名 二 組合員(組合員の死亡の当時被扶養者であつた者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、被扶養者を含む。)の組合員等記号・番号又は個人番号 三 所属機関の名称及び所在地 四 死亡した者の氏名及び生年月日 五 死亡した日、死亡の場所及び死亡の原因 六 埋葬した日 七 介護保険法による給付を受けていた者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称