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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第119条(短期給付の決定及び通知)

組合は、法第五十三条第一項に掲げる短期給付(法第五十六条及び第五十七条の規定による療養の給付、法第五十七条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第五十七条の四第三項において準用する法第五十七条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第五十七条の五第三項において準用する法第五十七条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第五十八条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第五十九条第三項から第五項までの規定の適用を受ける家族療養費、法第五十九条の三第三項において準用する法第五十八条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに令第二十三条の三の五第一項から第十項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)又は法第五十四条に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし