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地方公務員等共済組合法施行規程昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号

第162条(年金原簿等の作成)

組合は、年金受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。

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なし